接骨院と整骨院の違いは?
『名称の違い』だけで対象とする疾病や施術法に違いはありません。どちらも「柔道整復師」という国家資格を有した施術者が、『骨折や脱臼、打撲・捻挫・挫傷』などの関節および筋肉の傷害対して治療を行い、日本の法律により認められた機関です。その他にも柔道整復師の施術所には『ほねつぎ』、『柔道整復院』など名前のバリエーションがあります。
整体とは何が違うの?
整体は脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢(上肢・下肢)など、からだ全体の骨格や関節の歪み・ズレの矯正、骨格筋の調整などを、手足を使った手技と補助道具でおこなう技術を持ち施術を行うところです。ちなみに、健康保険の適応は認められておりません。整体院"とは国家資格ではない"整体師"という民間資格者が営利目的で行っている治療院のことを指します。従って、保険証の適用はありません。
整骨院や接骨院ではどのような痛みでも対応してもらえますか?
整骨院・接骨院の治療範囲は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷となっていますが、痛みの多くは身体に何らかの形でストレス(外傷)を受け、その結果痛みがでてきたと考えられます。ひざの痛み・腰の痛み・首の痛みやその他関節の痛みなど、あらゆる痛みに対応しています。痛みを感じて「どこで診てもらおう」と迷ったら、まずはひなた整骨院へご来院ください。
整骨院・接骨院と整形外科では、治療が違いますか?
整骨院・接骨院は西洋医学的に症状を判断し、東洋医学的な治療の考え方をしていることが整形外科との違いです。特にひなた整骨院の施術では薬や注射に頼らず、手技療法で自然治療力を高めなおしていくことが特徴です。整形外科では、お身体の異常を判断するために、まずレントゲンを用いることが多くあります。明らかに骨の形状に異常のある状態の場合は、画像診断が有効です。特に骨折や脱臼などの外傷や、明らかな変形、変性がある場合は、検査しやすく正しい処置が行いやすくなります。このように明らかな形状変化をが起こっている症状の治療を整形外科さんは得意としていると言えます。しかし、慢性的な腰痛や肩こりなど、形上に異常がないものや、症状の原因が違う場所にある場合、レントゲンなどの検査では原因を特定するのが難しく、整形外科さんに通っているだけでは症状が良くならない場合があります。
どのような治療をするのですか?
者様の症状に応じて、一人一人オーダーメイドの治療方法を選択致します。主に、電気治療・手技療法・ストレッチ指導や場合によりテーピングや包帯固定などをします。ひなた整骨院は、人の手を使った手技療法をメインにしています。痛みの原因になっている筋肉や関節へアプローチします。
医療助成も対応はしておりますか?
高齢者、乳幼児、なにか障害をお持ちの方、母子、生活保護が使用可能です。該当される方は受給者証をお持ち下さい。
治療を受ける時はどんな服装で行けばいいですか?
基本的にはどんな服装でも大丈夫ですが、身体を締め付けない服装でお越しください。
駐車場はありますか?
駐車場は院横に縦列で2台、裏に1台ご用意しております。満車の場合は、ひなた整骨院のスタッフにお知らせください。
整骨院などでリハビリなどはやっていただけますか?
もちろんひなた整骨院でも骨折・脱臼などのリハビリテーションはできますので安心してご来院ください。整骨院とは柔道整復師が業務を担っており、柔道整復師とは外傷(骨折・脱臼など)が専門職ですので、リハビリをご希望の方もお待ちしております。
労災で整骨院に通えますか?
ひなた整骨院では、労災での治療は適応となっております。
通勤中に怪我をしたのですが労災になりますか?
通勤中に何か事故に巻き込まれたり、怪我をした場合は労災保険の適応になります。ただし、会社側が労災として認めない場合などは適応にならない場合もございます。ご確認の上、申請書類が通っているかしっかりお聞きしたほうがいいです。
そもそも労災保険とは?
労災保険は、労働者災害補償保険法に基づく制度で、その目的は『業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、又は死亡に対し迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業として、被災労働者の社会復帰の促進当?労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保を図り、もって労働者の福祉に寄付すること』とされています。
整骨院で労災が適応となる場合の例は
- 工事現場重いものを持った時に腰を痛めた場合
- 工場で機械操作中に誤って怪我をした場合
- 通勤中に移動の際にラッシュに巻き込まれ事故にあった場合など
怪我をした後、会社に労災保険の申請をし、会社が労災申請をして労災が認められたら労災認定書類を持参し、労災保険の治療ができる整骨院・接骨院を探して、治療ができるようになります。
もちろん『ひなた整骨院』は労災の治療も適応となっております。労災保険治療の場合、治療費は全額支給となり、『窓口負担はありません!』
整骨院でも交通事故などの、自賠責などの保険が使えますか?
国民健康保険などの各種保険による治療を行っており交通事故や労災での治療も行っています。
交通事故治療を受けるための整骨院手続きは?
特別な手続きは要りません。交通事故治療はすぐに受けることができます。保険会社への連絡は、来院後でもかまいません。まずは、ひなた整骨院にご相談下さい。
※交通事故の際には、必ず「すぐに警察に届けてください」事故証明がないと自賠責保険も任意保険もおりません。
また、下記も確認しましょう。
- 加害者の氏名、住所と連絡先
- 自動車の登録ナンバー
- 自賠責証明書番号と保険会社名
- 通院をひなた整骨院に変更したい
保険会社に、通院したい整骨院の名称と連絡先を電話で伝えるだけで変更できます。
交通事故の自動車事故で加害者が保険に加入していない…
自動車を所有している方ならば、必ず強制保険(自賠責保険)に入っています。ただ、任意保険の場合、加入していない事もあります。
診断書などの証明書は発行して貰えますか?
はい。警察提出用の証明書を発行します。また、傷害保険など掛けていればその証明書も作成します。
最初に交通事故治療費はかかりますか?
交通事故治療費はかかりません。保険会社がお支払いしてくれます。
相手保険会社が薦める医療機関に行かなくてはならないのでしょうか?
どこの医療機関に掛かるかは、患者さんの自由です。保険会社や、加害者から強制されたり、制約を受けるものではありません。ご自身が治療を受けたい医療機関を指定すれば、保険会社は速やかに手続きをする義務があります。
症状が軽くても保険で交通事故治療が受けられますか?
症状の軽い重いは関係なく、治療を受けられます。治療費は全て保険会社が負担します。初めのうち症状が軽いからと放って置いて、後から痛くなる場合もあります。また、時間の経過と共に交通事故との関係がはっきりしなくなります。少しおかしいと感じたら、早めに受診することをお勧めします。
他の医療機関にかかっているのですが?
「自宅や会社から遠くて不便」「なかなか良くならない」など、医療機関を変えたい場合、保険会社に変更したいと伝えれば変更ができます。治療したい医療機関名と連絡先を保険会社にお伝えください。
交通事故後、何日か経ってから症状がでましたが、交通事故治療は受けれますか?
基本的には受けられますが、交通事故後あまり時間が経過していると、交通事故との関係がはっきりしなくなります。交通事故の際は、早めに受診することをお勧めします。
保険会社から、そろそろ治療を中止しませんかと、催促されます。
あくまでも保険会社側の都合なので、依然つらい症状が残っているようでしたら、お身体の為にも、完治するまで治療を続けた方がよろしいです。保険会社が強制的に治療、通院を中止させることは出来ません。
交通事故治療箇所には制限はありますか?
制限はありません。例えば、自動車事故の際、多いのはむちうちなどの症状です、首や腰、膝などを同時に負傷しても、全て治療を受けることができます。
交通事故治療期間に制限はありますか?
交通事故で負傷した症状が改善するまで、治療を受け続けることができます。しかし6か月を経過しても症状が改善されない場合は交通事故とは別の原因や、後遺症が考えられるため、自賠責での治療から健康保険利用の治療や後遺症障害認定による医療助成を受けることとなります。
毎日通院していいのでしょうか?
症状が改善するまで治療が受けられます。
針治療は保険でも治療を受けることができますか?
針治療は保険でも治療を受けることが出来ます。
交通事故などで負傷した治療費は、全額保険会社負担となります。
自賠責保険とは?(自動車損害賠償責任保険)
自賠責保険は、俗に「強制保険」とも呼ばれ、自動車やバイクを運転する時に、法律で加入することが義務付けられている(強制されている)保険です。
自動車保険には、大きく分けて自賠責保険と任意の自動車保険の2つがあります。 自賠責保険は、自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険で、強制保険と呼ばれています。 この自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的としており、対人賠償に限られています。 対人とは、死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者などをいいます。 つまり、被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。 もし、交通事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。 偶然、事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを未然に防いだのが自賠責保険といえます。
以下が、自賠責保険の支払い限度額となっています。
- 死亡・・・ 3,000万円
- ケガ・・・ 120万円
- 後遺障害・・・程度に応じて 75万円~3,000万円。常に介護が必要な場合は4,000万円
※金額は、加害車両1台につき、被害者1人につきの金額で、1件の事故での総額ではありません。
このように、自賠責保険は限度額があり、対人賠償だけの支払いですから、これだけでは十分な補償とはいえません。そこで、これを補う任意の自動車保険が必要になってきます。 なお自賠責保険では、他人を事故に巻き込んだ加害者に、たとえ過失がなくても賠償責任が発生するのが一般的で、これを"無過失責任"と呼んでいます。 簡単に言うと、ごく普通に自動車を運転していて、何の運転ミスもない場合でも相手がケガをした場合は、賠償する必要があるということです。 もちろん、被害者に100%過失があったときは別ですが、今までの事例で被害者に全ての過失があったと、認められた事故は大変まれです。ですから、ほとんどの場合、加害者が賠償責任を負うことになります。
■自賠責保険の特徴
- 自動車を運転中に他人をケガさせたり、死亡させたりした場合を補償(対人賠償)
※物損事故は対象外
- 加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接、保険金を請求できる
- 被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
- 被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額は変わらない
■自賠責保険に加入しなかったら…?
自賠責保険は、法律で義務付けられた保険なので、未加入の場合には罰則があります。また、加入していても、自賠責保険証明書を携帯していないだけで罰せられます。 (250cc以下のバイクは、ナンバープレートに自賠責保険のステッカーを貼らなければなりません)
■自賠責保険の罰則
未加入 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 免許停止処分(違反点数6点) 証明書不携帯 30万円以下の罰金